2017-04-11 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
先ほど三点挙げさせていただきました再発防止に関しての最後の職員の遵法意識の醸成の部分なんですけれども、これまでの参考人の方々の御答弁を聞いておりますと、特定OBの行うあっせん行為について、それが違法であるという認識が不十分であったと、必ずしも明確に違法とまでは言えないんではないかというふうな認識を持っていたというお答えが多かったと思います。
先ほど三点挙げさせていただきました再発防止に関しての最後の職員の遵法意識の醸成の部分なんですけれども、これまでの参考人の方々の御答弁を聞いておりますと、特定OBの行うあっせん行為について、それが違法であるという認識が不十分であったと、必ずしも明確に違法とまでは言えないんではないかというふうな認識を持っていたというお答えが多かったと思います。
○伊東(信)委員 豊岡参考人がおっしゃったのは、特定OBが、退職者の世界の中で、退職者のネットワークの中で、他の退職者の再就職をあっせんしている、つまり、ここに公務員が関与していないので、このこと自体は違法だと認識していなかったと豊岡参考人はおっしゃっていたんですけれども、OBの中での話だけだったら違法ではないという解釈で間違いないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○伊東(信)委員 それでは、先ほどお名前が出た後任の藤原参考人にお聞きしたいんですけれども、以前の答弁では、特定OBの行うあっせん行為について、それが違法であるという認識が不十分であったとお答えになっているんですね。 では、嶋貫参考人が行う再就職あっせんについて、違法ではないんだよという引き継ぎがあったからこそ、そのように思ったと解釈するんですけれども、その点はいかがでしょうか。
であるのならば、同じく、減給二割、二カ月という処分を受けられました豊岡参考人にお聞きしたいんですけれども、三月八日の質疑の中では、特定OBが、退職者の世界の中で、退職者のネットワークの中で、他の退職者の再就職をあっせんしていること自体は違法だと認識しておられなかったとおっしゃっていますけれども、これは、特定OBの世界の中での退職者のネットワークなので違法じゃないと。
二月六日に再就職等問題調査班が発表した「特定OBを介した再就職等あっせんの構造について」の中では、その二〇〇八年の現国家公務員法が施行されるまで、非営利法人である学校法人に再就職する者が中心であったことから、その学校法人等に再就職するためのあっせんを大臣官房人事課において業務として行っていたが、法改正によって学校法人がその禁止対象に含まれたことから、退職者に再就職に関して配慮してもらうことを期待していたということが
ただ一方で、そのことが、特定OBを介してあっせん、仲介をすることが常態化するといった組織的な法の潜脱行為と指摘されるものにつながってしまったということにつきまして、深く反省している次第でございます。
本件につきましては、特定OBを介して同大学との調整を行うという報告を、当時、人事課職員から受けた記憶がございますが、それ以上の詳細は承知しておりませんので、したがいまして、恐縮でございますが、本件が人事介入と言えるかどうか、私としてはわかりかねるものでございます。
人事課長の在任中に、特定OBが再就職のあっせんを行っていたということについては承知をしておりました。その時点で、特定OBが、退職者の世界の中で、退職者のネットワークの中で、他の退職者の再就職あっせんをしていること自体は違法だとは認識しておりませんでした。
○後藤(祐)委員 今後ともこのあたりはしっかりと解明をしていただきたいと思いますが、特定OBを介した再就職のあっせんについての解明については、文科大臣、きのうの報告で一通りの文科省としての考え方が示されたということでいいんでしょうか。